◆委員(井上ノエミ)
予算書の107ページ、戸籍及び住民基本台帳費に関連して伺います。
私の知人に南米のチリから来た女性がおり、これまでも墨田区に住んでいました。最近、部屋にキッチンがあるアパート形式の区内のホテルに引っ越しました。それで住民登録をしようとして墨田区役所に行ったところ、ホテルだと住民登録はできないと言われました。就職も決まって、これから日本に住むと説明したところ、1年間住むという証明書をホテルから出してもらうことが必要だと言われたそうです。結局、ホテルから証明書をもらって住民登録ができました。
コロナ禍の前は、墨田区に、たくさんの外国人がゲストハウスに住んでいました。仕事をしている長期滞在者も住んでいました。最近は日本人の若い人もゲストハウスに住んでいる方が多いと思います。この場合でも、住民登録する場合には、1年間滞在する証明書が必要なのでしょうか。
この問題は、外国人だけの問題ではないと思います。墨田区として、この問題に対する方針についてご説明をお願いします。
◎窓口課長(三浦宏司)
住所の認定につきましては、住所は生活の本拠として居住している場であって、滞在している場ではないということが原則となります。これには客観的居住の事実を基礎として、当該居住者の主観的居住意思を総合して決定することとなります。
ゲストハウス等の宿泊施設につきましては、旅館業法に基づいて営業されておりまして、この法律の定義として、旅館業とは宿泊料を受けて人を宿泊させる営業とされております。生活の本拠を置くような場合、例えばアパートや間借り部屋などは貸し室業、また貸し家業であって旅館業は含まれないということになっております。
こういったことから、宿泊施設に生活の本拠を置くことができないため、賃貸借契約の提示を求めたり、オーナー等から確認書面の提出を求めて住民登録の手続を受け付けているということでございます。
◆委員(井上ノエミ)
ホテルによっては住民登録を禁止しているホテルや、逆に、認めているホテルもあります。この場合、6か月間では住民登録はできないのでしょうか。この期間については法律の根拠はないと理解しますが、どのように考えていますか。
◎窓口課長(三浦宏司)
ご指摘のとおり、1年間という法的な根拠はございません。賃貸マンションの契約期間としては2年間が多いと認識しております。
住所要件としまして、職業訓練生の住所や洋上実習過程における学生の住所などにつきまして、期間の目安が1年とされているものが多くありますので、それに準じて居住期間としての目安を示しているところでございます。
1年未満で受け付けないということではありませんけれども、宿泊施設ということを踏まえて、生活の根拠としてこれまでの滞在期間だけでなく、今後も継続して居住していくことの確認をしております。
◆委員(井上ノエミ)
現在の外国人の在留管理制度では、3か月以上の中長期滞在者は新たな居住地を自治体に届ける必要があります。届出をしない場合には、在留資格の取消しの可能性もあります。
ホテルで住民登録ができない場合には、居住地の届出という制度があると理解しますが、この制度についてご説明ください。
また、住民登録との違いも教えてください。
◎窓口課長(三浦宏司)
住居地の届出は、住居地を定めた日から14日以内に居所を届け出る制度でございまして、国外に生活の本拠地を置いたまま来日している方など、日本に生活の本拠とされる住所がない場合は、日本における住居地に関する届出として住居地届のみを受け付けることとなります。
住民登録をすることで住居地の届出を兼ねるということになりますので、居所が宿泊施設等で住民登録ができない場合は、この住居地の届出が必要になるという制度でございます。
◆委員(井上ノエミ)
いろいろご説明いただきましたが、自治体によって対応が異なる場合もあるように思います。例えば台東区には、ビジネスホテルがたくさんあり、そこを住居として使用している住民も多いです。ほかの自治体ではどのように対応しているのか、情報があれば教えてください。
◎窓口課長(三浦宏司)
他区におきましても、本区と同様に、書面確認や宿泊施設への確認を基本にしております。
台東区においても書面確認を行うなど、墨田区と同様にしておりますので、ビジネスホテル等に住民登録は基本的には認めていないという状況でございます。
◆委員(井上ノエミ)
次に、予算書の112ページの14、安全・安心まちづくり推進事業費の(2)防犯パトロールカー運営経費についてお伺いします。
この防犯パトロールカーはよく見かけますが、最近はスピーカーを使用しています。ただ、音が小さくてよく聞こえません。本所警察の車が特殊詐欺の防止のためにスピーカーを流しながら走っていますが、こちらはよく聞こえます。
防犯パトロールカーは、軽自動車でスピーカーも小さいですから、車も中型にして大きなスピーカーを付けていただきたいと思いますので、現在の車を買い替えるときには、予算を取っていただきたいと思います。スピーカーが小さくて音が聞こえにくいことは、区として認識しているのか伺います。
また、現在の車両の買替えはいつ頃になるかを教えてください。
◎安全支援課長(大八木努)
青色防犯パトロールカーについて、現在、緊急事態宣言に伴う外出自粛要請や特殊詐欺被害防止の放送を行っているところですが、今のところ、音量が小さいという指摘は我々の元には届いていません。
ただ、時間帯や小さな路地ではボリュームを小さめにするというような配慮をドライバーが行っていると聞いていますので、そのあたりが影響しているのかもしれません。
車両については、リースで対応しているのですが、1台は令和3年度中に更新予定、もう1台は3年後に更新予定となっております。
今後は区民の方にも確実に届く音量を心がけたいと思いますし、指導もしていきたいと思います。また、スピーカー等についても今後、よく検証してまいりたいと思っております。
◆委員(井上ノエミ)
是非、大きなスピーカーを付けていただきたいと思います。
次に、予算書の112ページ、(4)空き家対策経費の老朽危険家屋除去費等助成について伺います。
この制度は、危険な古い家を解体するのに最大200万円を助成する、その代わりに土地は10年間墨田区に提供してもらうというもので、大変よい制度だと思います。古い危険な空き家を壊して更地にすれば、いろいろな使用方法が考えられると思います。
そこで、これまで区に提供してもらった土地の利用について、どのように利用しているのかを伺います。
◎安全支援課長(大八木努)
こちらにつきましては、平成28年度に1件ありまして、助成額が113万7,000円となっております。また、平成29年度にも1件ございまして、助成額が192万8,000円となっております。
実績はこの2件となりますが、いずれも危険度の大きい物件とみなされていたのですが、現在は防災用に、火災が延焼しないようにあえて空き地として活用しておりまして、結果、危険度大の物件ということでもなくなったという現状にあります。
◆委員(井上ノエミ)
区民から提供された土地ですから、有効に活用していただきたいと思います。
次に、大きな土地ほど利用価値があります。ただ、大きな家を解体する場合には200万円では足りないと思います。大変よい制度ですので、多くの区民に利用してもらいたいと思います。
区民が使いやすい制度にするために助成金額を増やす必要があると思いますが、いかがでしょうか。
◎安全支援課長(大八木努)
大きな土地は利用価値があるだけに、市場性や収益性が自動的に高くなるということもありますので、所有者にとって、この制度を活用するメリットが減少してしまうということも考えられます。
ただ、制度の一層の有効活用のために、委員からご指摘いただいた点も踏まえまして、助成の在り方全般については検討していきたいと考えます。
◆委員(井上ノエミ)
墨田区に10年間、土地を提供することについて伺います。
土地の所有者が公共的な目的で土地を利用する場合、例えば高齢者住宅や保育園を建設する場合ですが、その場合にはこの10年間を短くしてもいいと思いますが、どのように考えますか。
◎安全支援課長(大八木努)
状況の変化などで無償貸与契約の解除が求められた場合は、理由や契約期間の残期間などを踏まえて、助成金の返還を検討することとしておりますので、今のご質問のような事情による解除ということであれば、柔軟な対応ができる可能性はあるものと考えております。
○委員長(田中邦友)
以上で、新しいすみだの質疑を終了いたします。